相続でお悩みの方へ
相続で
お悩みの方へ
こんなお悩みありませんか?
☑ 相続の手続きが複雑で、何から始めればよいか分からない
☑ 自分が認知症になったら遺言書は書けないの?
☑ 特定の法定相続人には相続させたくない
☑介護でお世話になった義理の娘に相続権はないの?
☑ 再婚・内縁など家族関係が複雑で、手続きに不安がある

こんなお悩み
ありませんか?
☑ 相続の手続きが複雑で、何から始めればよいか分からない
☑ 自分が認知症になったら遺言書は書けないの?
☑ 特定の法定相続人には相続させたくない
☑介護でお世話になった義理の娘に相続権はないの?
☑ 再婚・内縁など家族関係が複雑で、手続きに不安がある

遺言は、家族や大切な人への最後のプレゼント
相続人の方や、大切な方へ、あなたの意思を残すことができます。
相続を「争続」にしないためにも、遺言を書いておくことは大切なことです。
困ったときはご相談ください。行政書士は、相続や遺言について専門的な知識を有する法律分野の国家資格者です。

まず、法定相続人というものがあって、
相続できる順位、財産の取得割合は
民法によって決められています。

生前に『遺言書』を作成することで
自分自身で相続の配分を決めることもできます。
また、相続人全員で協議し
『遺産分割協議書』を作成することで
法定相続分とは違う配分にもできます。
遺言は
家族や大切な人への
最後のプレゼント
相続人の方や、大切な方へ、あなたの意思を残すことができます。
相続を「争続」にしないためにも、遺言を書いておくことは大切なことです。
困ったときはご相談ください。行政書士は、相続や遺言について専門的な知識を有する法律分野の国家資格者です。

まず、法定相続人というものがあって、
相続できる順位、財産の取得割合は
民法によって決められています。

生前に『遺言書』を作成することで
自分自身で相続の配分を決めることもできます。
また、相続人全員で協議し
『遺産分割協議書』を作成することで
法定相続分とは違う配分にもできます。
こんな時は、遺言書をおすすめします

自分が亡くなったら、遺言書の有無が家族に分からないのでは?
法務局遺言書保管制度なら、
相続開始後、法定相続人に通知されるので安心です。

再婚している
再婚相手が亡くなった場合、
再婚前に生まれた連れ子は法定相続人にはなれません。
連れ子に相続させる為には、
遺言書を残すか、生前に養子縁組が必要です。

内縁妻(夫)がいる
一方が亡くなっても、
相手方は法定相続人にはなれません。
遺言書で遺贈が必要です。

一人身だから大丈夫
遺産があっても「国」に帰属するだけです。
遺言書で、お世話になった方に遺贈するか、
特定団体へ寄付することも可能です。
こんな時は
遺言書を
おすすめします

自分が亡くなったら、遺言書の有無が家族に分からないのでは?
法務局遺言書保管制度なら、
相続開始後、法定相続人に通知されるので安心です。

再婚している
再婚相手が亡くなった場合、
再婚前に生まれた連れ子は法定相続人にはなれません。
連れ子に相続させる為には、
遺言書を残すか、生前に養子縁組が必要です。

内縁妻(夫)がいる
一方が亡くなっても、
相手方は法定相続人にはなれません。
遺言書で遺贈が必要です。

一人身だから大丈夫
遺産があっても「国」に帰属するだけです。
遺言書で、お世話になった方に遺贈するか、
特定団体へ寄付することも可能です。
当事務所ができること
- 遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等)作成の相談・原案作成
- 相続人の調査
- 遺留分侵害額請求
- 遺言執行
- 遺産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成

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